高齢者の多いマンション大家たちが立ち上がった。7日、横浜地裁に約200人が提訴した光ファイバー接続機器導入費用訴訟。
練馬区 賃貸勧誘した訪問販売業者の提携先の金融会社について、提訴後に会見した弁護団は「ずさんな与信管理(調査)が悪徳商法による被害を招いた」と訴えた。
訴状などによると、
任意整理訪問販売業者のビックウィンやインプロトテレコムの2社(いずれも東京都新宿区)は05年ごろから、大家を訪問し、光ファイバーのインターネット接続機器であるルーターなどを購入?リースする契約を、提携先の金融会社5社と結ばせた。
実勢価格約1万円で買えるルーターを、2社の勧誘で契約するとリース料は総額約141万円(72回払い)。弁護団は「相場とかけ離れた暴利行為」と批判する。ネットや契約に疎い高齢者が多い大家の中には契約額が1000万円を超す人も。
ショッピング枠 現金化2社は「入居者のネット利用料で利益が出るので、費用負担はない」と口説いた。だが、入居者へのネット利用の勧誘や配線工事はほとんどなかった。
法の抜け穴を突いた形の手口も巧妙だ。導入契約はマンション経営の一環とも映るだけに、大家は「消費者」と認定されづらく、
本八幡 賃貸特定商取引法に基づくクーリングオフ制度の適用は難しい。割賦販売ならば割賦販売法に基づき金融会社からの請求を拒めるが、リースの場合には同様の救済措置を定めた法律はない。弁護団は「こうした被害者も保護できる法整備が必要」と訴える。
相模原市で賃貸マンションも経営する農業の男性(58)の元に、ビックウィンの男性営業マンが訪れたのは07年2月。
下北沢 賃貸マンションにはインターネットが不可欠、光ファイバーは速い……。熱心な口説きに計2回、マンション3棟18戸分の導入契約を結んだ。
男性の銀行口座を毎月約7万円が通過するようになった。ビック社から立て替え金が入り、金融会社に同額が引き落とされる。
田園都市線 賃貸「ただって言われて、お金も振り込まれて、誰だって信用する」。光ファイバーを利用する入居者はいなかったが、疑問は感じなかった。
入金が突然途絶えたのは08年5月。
中国語翻訳金融会社との約480万円の「リース契約」を初めて知った。請求されている導入費用(リース代)の残高は約387万円。「おれが悪い。なぜ契約してしまったのか」と自分を責め、子どもにも言えない。
横須賀市の男性(40)も同じ
レンタカー 激安営業マンに勧められ約280万円の債務を負わされた。被害に気付かず、アパートを建てるという知人にビック社を勧めたことを悔やむ。勧誘当時テレビCMでよく見た。
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